1998-06-04 第142回国会 衆議院 内閣委員会 第11号
次にお尋ねがございました、都道府県における取り扱いでございますが、文化庁におきましては、改正宗教法人法の全面施行に当たって発出いたしました平成八年九月二日付の文部事務次官通達におきまして、各都道府県知事に対しまして、宗教法人の提出書類の取り扱いについても示しております。
次にお尋ねがございました、都道府県における取り扱いでございますが、文化庁におきましては、改正宗教法人法の全面施行に当たって発出いたしました平成八年九月二日付の文部事務次官通達におきまして、各都道府県知事に対しまして、宗教法人の提出書類の取り扱いについても示しております。
改正宗教法人法が昨年の十二月十五日に公布以来、四カ月が推移をいたしました。報道によりますと、九月に施行するという予定で、準備ももう終盤になっていると伝えられております。 私は、二十一世紀に向かって国民にとって宗教というのは非常に重要な意味を持ってくる、こう思っております。宗教法人法の改正は、宗教法人に対して不安を与えたりあるいは必要以上の負担をかけてはいけないものだろうと思います。
改正宗教法人法の施行や今後の検討課題につきましては、今後、改正法の趣旨、内容が広く宗教法人など関係者の方々に理解をされ、円滑に施行できますように、政府として適切に対処してまいります。認証のあり方や財産保全制度などを含めた解散のあり方というものは、これは基本的な制度でもありますし、また他の公益法人との均衡の観点も十分考える必要があることから、いずれも今後慎重に検討する必要があると考えております。
「オウム事件についても、もし宗教法人法が今回の改正宗教法人法であれば、ある程度事前に彼らの活動の実態を把握できたと思われます。たとえばヘリコプターを買った、大量の薬品や機械設備を購入している、といったことが改正法人法であればある程度掴める。もしそうであったなら、彼らの意図や目論見も少しは察することができたかもしれません。
そして、法律不遡及なんて言いながら、「オウムの事件についても、もし宗教法人法が今回の改正宗教法人法であれば、ある程度事前に彼らの活動の実態を把握」することができると思います、こういうことを言っておるわけですね。ところが、警察であっても、これは実態をつかむのに、やはりことしの一月ぐらいになってからかなりつかめるようになった、昨年暮れから、そういう状況なわけですね。